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注意喚起:台湾居留証を所持しない非台湾籍者の入境、及び旅客の台湾でのトランジットの一時停止の継続

From: 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所 <taipei@mailmz.koryu.or.jp>

Sent: Monday, July 26, 2021 8:25 PM

新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾居留証を所持しない非台湾籍者の入境、及び旅客の台湾でのトランジットの一時停止の継続


 7月26日、衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、5月19日から実施している台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境の一時停止及び旅客の台湾でのトランジットの一時停止についてこれを継続する旨発表しているところ、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。


衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/B-q5olcKuBQQnVdUhEJyng?typeid=9


【仮訳】

 COVID-19の世界的な感染再拡大とデルタ変異株の継続的な感染を踏まえ、国境の厳格な規制措置を継続する。


 本(26)日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、7月27日から国内の感染状況の警戒レベルを第2級に引き下げるものの、COVID-19の世界的な感染再拡大とデルタ変異株の継続的な感染拡大を踏まえ、海外からの感染例増加により台湾国内の検疫能力及び医療資源への負担が増加することを回避するため、国境の厳格な規制措置を継続する。


国境の厳格な規制措置は以下を含む。

(1)台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止する。緊急や人道的な考慮等、特別な許可を得た者は対象外とする。

(2)旅客の台湾でのトランジットを一時停止する。


 指揮センターは、国内外の感染状況及びコミュニティの防疫措置の執行状況に応じて適宜柔軟に調整する。


 指揮センターは、COVID-19デルタ変異株の世界的な流行を踏まえ、国境の厳格な規制措置を継続することは、COVID-19感染を阻止するために重要であり、人々の健康で安心した生活環境を守るため、全ての人々が共に感染症と闘い、感染を域外で阻止するよう強調する。


公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所 

電話:(市外局番02)-2713-8000

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